古物営業法

古物営業法のイメージ

古物営業法による非対面取引(宅配買取)のルールをご説明します。

古物商許可証

古物商許可証のイメージ

非対面取引における確認の方法

宅配買取など、取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う場合、売手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、確認する必要があります。

弊社では、以下の「1~7」のいずれか一つ方法により本人確認を行っております。

1. 電子署名を行ったメールの送信を受けること。

電子署名・電子認証ホームページ(総務省)

2. 印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。

【例】古物の買取相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢、職業記載)を古物と一緒に送ってもらう。

3. 本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。

本人限定受取とは(日本郵便HP)

同様の内容(本人確認書類により本人を確認して渡す)のものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。
【到達を確かめる例】

申込みを受けた相手の住所名前宛で本人限定受取郵便等で、
1. 受付票等を送付し、到着した旨の連絡をもらう。
2. 受付票等を送付し、古物と一緒に送ってもらう。
3. 往復ハガキを送付し、返信してもらう。
4. 番号等を付した梱包キット等を送付し、それで古物を送ってもらう。

4. 本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

【例】古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う。

5. 住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

【例】売手から住民票の写しと古物の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う。

※「住民票の写し等」の「写し」とは、コピーのことではありません。市区町村で発行を受けた「住民票の写し」、「戸籍抄本・謄本」、「印鑑登録証明書」等をいいます。
※「転送しない取扱い」とは、差出人が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいいます。この「転送しない取扱い」は、受取人により他の場所に転送する手続を取られてしまうことによって、売手の住所、居所が確認できないことを未然に防止するためのものです。
※ 簡易書留等とは、従来は、配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。

配達した相手方から受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。配達ポストへの投げ込みや近隣者への預けが行われる宅配は、これに当たりません。また、「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。

6. 住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

【例】個人:売手から、古物と一緒に住民票の写し等の送付を受けて、その名前の名義の預貯金口座に代金を振り込む。

【例】法人:古物と一緒に法人の取引担当者自身の住民票の写し等の送付を受けると共に、法人の登記事項証明書の送付を受け、かつ、取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む。

7. 本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

【例】免許証等のコピー等と古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付し、売手から返事を貰った後、代金を本人名義の預貯金口座に振り込む。

【例】デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付して貰って売手方から申込みを受け、古物商がその住所、名前に当てて、宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼し、その住所、名前の者から集荷が行われたことを確認した上で、その者の名義の口座に代金を振り込む。


※ コピー等には、免許証等のコピーのほか、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるものであれば、写真画像やスキャナーで取り込んだもののデータファイル、それを印刷した物も含まれます。

※ 宅配便の集荷サービス利用の場合は、それが「転送不要の簡易書留を送付してその到達を確認する」と同様の内容であるものに限ります。


つまり、

・古物業者が宅配業者の集荷サービスを依頼すること(申込者(客)が自分で集荷依頼するのではない)

・宅配業者が申込者(客)の住所地に確実に赴いて集荷するものであること(他の場所での集荷に応じない)

・集荷の際の記録が宅配業者に残るものであり、住所地で集荷した事実が確認できるものであること


が必要です。